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一般社団法人日本クレーン協会岐阜支部は岐阜労働局登録教習機関です。

TEL. 058-322-5820

〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧671番地1

クレーン等の資格について

クレーン等の資格

 クレーン・移動式クレーン・玉掛けの業務に就くにはそれぞれのつり上げ荷重等に応じて免許、技能講習又は特別教育の資格が必要です。

クレーン等の運転業務に必要な資格
クレーン関係の資格一覧表
別ウインドウ(PDFファイル)

クレーン等の資格は、つり上げ荷重(クレーンの能力)により
区分けされています。
※実際につる荷の質量ではありませんのでご注意ください。

玉掛け業務に必要な資格
つり上げ荷重による区分 必要な資格
つり上げ荷重1t未満の
クレーン等の玉掛け業務
玉掛け業務特別教育
つり上げ荷重1t以上の
クレーン等の玉掛け業務
玉掛け業務技能講習
玉掛け業務とは
玉掛け用具を用いて行なう、荷掛け荷外しの作業のこと。
・クレーン等のフックに、ワイヤロープなどを掛けたり外したりする作業

移動式クレーン運転に必要な資格
つり上げ荷重による区分 必要な資格
つり上げ荷重0.5t以上1t未満の
移動式クレーンの運転業務
移動式クレーン
運転特別教育
つり上げ荷重1t以上5t未満の
移動式クレーンの運転業務
(ユニック、カーゴクレーン等)
小型移動式クレーン
運転技能講習
つり上げ荷重5t以上の
移動式クレーンの運転業務
(ラフテレーンクレーン等)
移動式クレーン運転士免許
移動式クレーンとは
原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動することができるクレーンのこと。
※( )内は通称です。
 ユニックは古河ユニック(株)
 カーゴクレーンは(株)タダノの製品名となります。
クレーン運転に必要な資格
つり上げ荷重による区分 必要な資格
つり上げ荷重5t未満の
クレーンの運転業務
(無線操作式を含む)
クレーン運転特別教育
運転者が床上で操作し、
荷の移動とともに移動する方式の
つり上げ荷重5t以上の
クレーンの運転業務
(無線操作式を除く)
※5t未満のクレーンも運転可
床上操作式クレーン
運転技能講習
つり上げ荷重5t以上の
クレーンの運転業務
(デリックを除く)
(無線操作式を含む)
※5t未満のクレーンも運転可
クレーン・デリック
運転士免許
【クレーン限定】
つり上げ荷重5t以上の
クレーン・デリックの運転業務
(無線操作式を含む)
※5t未満のクレーン及び
 デリックも運転可
クレーン・デリック
運転士免許
床上運転式クレーンで
つり上げ荷重5t以上のクレーンの
運転業務
(無線操作式を除く)
※5t未満のクレーン、5t以上の 床上操作式クレーンも運転可
クレーン・デリック
運転士免許
【床上運転式クレーン限定】
クレーンとは
荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とした機械装置(移動式クレーン・デリックを除く)

クレーン等とは
『クレーン』『移動式クレーン』『デリック』があり、
使用目的に応じた多種多様な機種があります。
詳しくは一般社団法人日本クレーン協会のホームページで解説しています。
http://www.cranenet.or.jp/(別ウインドウで開きます。)
サイドメニューの【7 クレーンの知識】からご覧ください。

※図で見る『床上操作式クレーン』と『床上運転式クレーン』の違い
《床上操作式クレーン》


床上で運転をし、運転者が荷の移動とともに移動する方式
(クレーンの横行と走行に併せて移動)
《床上運転式クレーン》

床上で運転をし、運転者がクレーンの走行とともに移動する方式
(クレーンの走行に併せて移動)

ロープ高所作業に必要な資格
対 象 者 必要な資格
ロープ高所作業従事者 ロープ高所作業特別教育
ロープ高所作業とは
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業のこと
【 平成28年7月1日施行 】

高所作業に必要な資格
対 象 者 必要な資格
安全帯使用作業従事者 フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育
(フルハーネス型安全帯)
”フルハーネス型安全帯”を用いて行う作業者に対して行う特別教育
【平成31年2月1日施工・令和4年1月2日完全施工】

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