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一般社団法人日本クレーン協会岐阜支部は岐阜労働局登録教習機関です。

TEL. 058-322-5820

〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧671番地1

定期自主検査ステッカー


令和6年 年次定期自主検査ステッカー

令和6年の定期自主検査ステッカーが入荷しました。
令和5年の年次定期自主検査ステッカーの販売は終了しました。

定期自主検査実施のステッカーを貼りましょう

 「クレーン等安全規則」では、一年以内ごとに一回(年次)、一月以内ごとに一回(月例)、定期に自主検査を実施するよう事業者に義務づけています。
 当支部では厚生労働大臣が定めた定期自主検査指針に沿って、天井クレーン・移動式クレーン・積載形トラッククレーンの定期自主検査者に対する安全教育を行っています。
 また、上記の安全教育修了者が一年以内ごとに一回、確実に定期自主検査を実施したことを示すために、ステッカーを貼ることを広く呼びかけております。

    
   

対象となるクレーン

つり上げ荷重が0.5t以上の天井クレーン又は移動式クレーン

定期自主検査を実施する者

@ 天井クレーン(ホイスト式含む)定期自主検査者安全教育修了者
A 移動式クレーン定期自主検査者安全教育修了者
B 移動式クレーン整備者安全教育修了者

ステッカーを購入する

前項の定期自主検査を実施する者、又は前項の定期自主検査者を雇用する事業主。
 但し、(一社)日本クレーン協会(岐阜支部ならびに他支部を含む)が実施する安全教育を修了した者に限ります。

ステッカー購入について

・販売価格 1枚 205円
・請求書はステッカーに同封させて頂きます。
・申込書は下記よりダウンロードして下さい。

定期自主検査ステッカー申込書

点検・検査  内 容 点検・検査
結果の記録 
 作業開始前点検  その日のクレーン作業を
 開始する前に行なう点検
 −
 月例定期自主検査  一月以内ごとに一回行なう
 定期的な検査
3年間
 年次定期自主検査  一年以内ごとに一回行なう
 定期的な検査
 暴風後等の点検 暴風(風速30m/s以上)
中震(震度4以上) 
の後に行なう点検

関係法令【クレーン等安全規則】
・第34条 ・第35条 ・第36条 ・第37条 ・第38条
・第76条 ・第77条 ・第78条 ・第79条
 点検・検査の記録は作業開始前点検も3年間保存が望ましい。


一般社団法人
 日本クレーン協会岐阜支部

〒501-0234
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